選挙活動用の名刺を作成する上で押さえておきたいコツ
「選挙期間中に名刺を配布するのは違反行為に該当するのではないか?」と考えている方はいます。
しかし、名刺を配ること自体は公職選挙法違反にはならず、自分を売り出すためのツールとして必須のアイテムなのです。
小さな紙とは言え名刺は時代の流れに沿って変化しており、ビジネスだけではなく選挙活動にも役立てるようになりました。
「選挙に当選して市民のより良い生活をサポートしたい!」と考えている方は、自分の魅力を最大限に伝えられるデザインの名刺を作成すべきですね。
以下では、選挙活動用の名刺を作成するに当たって押さえておきたいコツやポイントを説明していますので、どうやって仕上げれば良いのかわからない人は参考にしてみてください。
顔写真入りのカラーで作成する
通常のビジネスで使う名刺を作成する場合、「顔写真を入れるのは恥ずかしい・・・」と感じる方は少なくありません。
しかし、選挙に立候補する人はそんなことは言ってられませんので、名刺は顔写真入りのフルカラーで作成するのが基本です。
チラシと同じように名刺の中に顔写真が入っていると、次の3つのメリットがありますよ。
- 写真が入っていれば顔と名前を覚えてもらえる可能性が非常に高い
- 相手に強く印象付けられる効果的なアイテムとなる
- 顔写真が入っていると捨てられにくくなる
選挙ポスターやリーフレットと顔写真をリンクさせることで、自分を覚えてもらえる確率は遥かにアップするのです。
もちろん、顔写真さえ入っていれば良いわけではなく、どの写真を使えばイメージアップに繋がるのか考えないといけません。
- 暗いイメージではなく明るくなるような写真
- 誠実さが伝わるような笑顔の写真
- 見た人を安心させられるような写真
上記の点に気を配ってプロのカメラマンに写真を撮影してもらい、名刺の余白部分に挿入すれば顔写真入りの名刺の出来上がりです。
なるべくクリアなデザインのテンプレートを使う
選挙用のポスターと全く同じように、名刺を作成する際もクリアなデザインのテンプレートを使いましょう。
選挙活動を行う人が下記のデザインテンプレートの名刺を使っていると、見た目のイメージは悪くなります。
- ブラックがメインの色で全体的に暗いイメージを与える
- 茶色のデザインで汚らしい印象を与えている
- 灰色のテンプレートで曇った感じのデザインになっている
相手に良い印象を残すことはできませんので、水色やグリーンなどクリアなカラーをベースにしたデザインの名刺がおすすめです。
色は第一印象を決める要素になり兼ねないため、選挙用のポスターと連動させた感じの名刺を持つようにしましょう。
ネット通販の名刺作成サービスのVistaprint(ビスタプリント)では、クリアで好印象を与えられるデザインのテンプレートがたくさん用意されています。
上記で説明した顔写真を用意し、画像をアップロードして名刺の余白部分に挿入して作成することも可能です。
1,000枚でも2,000枚でもまとめて印刷の注文ができますので、印刷会社の選び方で迷っている方はVistaprint(ビスタプリント)で選挙用の名刺を作成してみてください。

名刺の中に入れる情報を考える
大まかなデザインや使用する顔写真が決まったら、次に名刺の中に入れる情報を考えます。
ビジネスでも選挙活動でも自分を宣伝するために名刺を配りますので、下記の情報は絶対に欠かせません。
- 名前
- 経歴
- 略歴
- キャッチフレーズ
- 連絡先(電話番号)
効率良くアピールするには印象が残るようなキャッチフレーズを考えるのが効果的で、ポスターで使っている文言をそのまま起用するのもOKです。
また、経歴や略歴をダラダラと表面に記載するのはデザイン的に見栄えが悪いため、裏面の余白部分を有効に活用しましょう。
必要な名刺の枚数はどのくらい?
何人くらいに名刺を配るのかによって用意すべき枚数は異なります。
選挙活動で使う際は大勢の人に配ることが想定されますが、何十万枚も作れば良いわけではありません。
大量に専門サービスに印刷の依頼をすれば1枚当たりのコストが安くなるにしても、使わなかった分は無駄になりますので選挙で必要な獲得票数から逆算すべきです。
当選ラインに必要な票数の2.5倍程度が目安で、1,000票であれば2,500枚、2,000票であれば5,000枚、3,000票であれば7,500枚になります。
自分で印刷してカットするのは想像以上に手間がかかりますし、時間が勿体無いのでネット上から注文できる印刷サービスを有効活用してみてください。
名刺を選挙で配るのは違反行為ではないが注意点はある
上記でもご説明したように、名刺を選挙で配るのは違反行為ではありません。
自分がどのような人間なのか伝えるツールとしては選挙活動をしている人も営業マンも一緒ですが、幾つかの注意点がありますのでいくつか挙げてみました。
- 普通に名刺を配るだけであれば公職選挙法違反にはならない
- 「○○立候補」など投票以来文言を記載するのはNG
- 文書図画となるので公選法142条の違反になる恐れがある
選挙に立候補する人が法律を守っていないのは矛盾しており、名刺を作成したり印刷したりする前にきちんと確認しておかないといけません。
もちろん、違反行為ではないとしても無差別に名刺を配っていても「何だこの人は?」と知らない人から思われますので、どこで渡すべきなのかタイミングもしっかりと考慮してください。